会員規約
第1条(名称)
本ジムは、「ソルジャーフィットネス」(以下、本ジムといいます)と称します。
第2条(所在地)
本ジムの所在地は、豊橋市老津町字池上96-3 とします。
第3条(運営・管理)
本ジムの運営・管理はBAGU龍があたります。
第4条(目的)
本ジムは運動を通じ、「ダイエット・美ボディ造り」「大切な人を守れる身体」を目的とします、地域社会における健康で明るい社会作りに寄与することを目的とします。
第5条(会員)
本ジムの会員は、本会則、その他本クラブが定めた事項に従うこととします。
第6条(入会資格)
入会資格は、次のとおりとします。
(1)満13歳以上とする。
(2)エチケットやルールを守って、本ジムの施設をご利用される方。
(3)健康に異常のない方
(4)暴力団員などの反社会的団体の構成員またはその関係者でない方。
第7条(入会手続き)
本ジムへの入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、入会承認後、入会金を納入するものとします。
第8条(入会金)
入会金は体験・カウンセリング後にお互いに納得して、コース等が決まり、10000円を納めて頂きます。集中コースは成果等で返金もあります。1年更新です。
第9条(会員資格の一時停止・除名等)
(1)本ジムの名誉を傷つけた場合
(2)本ジムの秩序を乱した場合
(3)本ジムの会則、その他本ジムが定めた事項に違反した場合
(4)本ジムの施設・設備等を故意に損壊した場合
(5)入会に際して虚偽の申告をした場合
(6)支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合
(7)暴力団員など反社会的団体の構成員あるいはその関係者であることが判明した場合、またはそれらのものを本ジムに同伴もしくは紹介した場合
(8)本ジムの会員としての品位を著しく損なうと認められた非行のあった場合
第10条(退会)
本ジムを退会する場合は、退会を希望される月の前月10日までに退会届を提出し、会費等未納金がある場合はこれを完納して退会希望月の前月末日を以って退会するものとします。
第11条(途中解約について)
(1)各36回:16回コースの途中解約
会員は、自己都合により退会するときは、所定の書面により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本クラブを退会します。退会手続きは、来店のうえ書面で行なうものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。 会社は、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。
(2)残回数返金制度
入会金は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
入会金を除く会費等については、退会の時点で実施していない回数分の料金を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める退会手数料を控除した金額を返還いたします。退会手数料は一律30000円とします。回数券の場合にはご対応致しません。
(3)その他
ソルジャーフィットネスにそぐわない会員様と判断した場合、こちらから解約をできるものとします。
・予約を無断で何度も休む方
・予約変更ばかりする方
・こちらの指導に従わずに成果が出ない等クレームを入れる方
・ジムでのマナーを守れない方
等トレーナーが判断してジムの会員としてふさわしくない又は他の会員様のトレーニングの妨げになると判断した場合、こちらから解約できるものとします。
第12条(会員資格の喪失)
次の場合、会員はその資格を喪失するものとします。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)運営上重大な事由により本ジムの全部を閉鎖したとき
第13条(会員証)
(1)本ジムは、会員に会員証を交付します。
(2)会員は本ジムを利用する場合には、必ず会員証を携帯して提示するものとします。
(3)会員は、会員証を紛失した場合には、ただちに所定の手続きを行い再発行を申請するものとします。その際は再発行手数料(1050円)をお支払いいただきます。
(4)会員証は転貸、及び譲渡できないものとします。
(5)会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を速やかに本ジムに返還するものとします。
第14条(変更事項の届出)
(1)会員は氏名、住所、連絡先、及びその他入会申込書記載事項に変更があった場合には、すみやかに届け出るものとします。
(2)会員へ郵送で通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、以降の責任は負わないものとします。
第15条(施設の利用)
(1)会員は、本ジムの利用に際し、規定に従うものとします。
(2)会員は、常に健康状態に留意し、自己の責任と危険負担において本ジムの施設を利用するものとします。
(4)会員は、本ジム施設において、技量を超えた特殊な危険行為を行ってはならないものとします。
(5)本ジムの会員会則、その他本ジムの定めた事項に違反した利用者に対し、本ジムの利用を禁止します。
第16条(施設の閉鎖)
(1)天災地変、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化およびその他やむを得ない事由が生じた場合、会社は本ジムを閉鎖することができるものとします。この場合、会員は補償等その他の請求・異議申し立てをすることが出来ないものとします。
第17条(責任事項)
(1)本ジムの施設利用に際して、会員本人または第三者に生じた傷害等の人的事故、盗難等の物的事故については、一切損害賠償の責を負いません。
(2)会員が、本ジムの施設利用に際して、第三者に損害を与えた場合、すみやかにその賠償の責を負うものとします。
第18条(営業時間)
本ジムの営業日、営業時間については別に定めるものとします。
第19条(改正)
本会則の改正は、必要に応じてこれを行うことができるものとし、改正した内容の効力は、全会員に及ぶものとします。
第20条(細則)
本会則に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は本ジムが定めるものとします。
第21条(発効日)
本会則は、平成28年12月19日より発効します。